2019年10月1日から消費税率が10%に増税されます。前日の9月30日までにリフォームの契約をすれば良いのでしょう? と思いがちですが、これでは間に合いません。税率8%を適用するためには、9月30日までにリフォームの引き渡しが完了していることが必要なのです。
また、それに伴い国交相より「住まい給付金」との新しい制度ができました。すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
それに伴い、来月4月15日に消費税増税とそれに伴う給付金の説明会を開催いたします。
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